【 農振法(農業振興地域制度) 】

農用地区域に指定されている土地は原則として、農業以外の用途に利用することはできません。
やむを得ず別の用途に利用するため開発行為を行なう場合は、あらかじめ農振法もしくは農地法(あるいは両方)に基づく許可を受けなければなりません。
また開発行為の内容・期間や土地の地目などによって、許可を受けるための手続きが異なりますのでご注意ください。