【 国土利用計画法 】 |
国土法=国土利用計画法では、一定規模以上の土地取引の場合には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。 |
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。 |
一定面積以上の土地の取引をしたときは、この法律により、都道府県知事等に各市町村を通じて届け出なければならないことになっています。 |
【 届出対象面積 】 ・市街化区域###12,000 平方米以上 ・都市計画区域##15,000 平方米以上 ・都市計画区域外#10,000 平方米以上 |
【 届出時期 】 ・契約締結後2週間以内 |
【 勧告要件 】 ・利用目的のみ |
簡単に言いますと、上記の面積以上の土地の売買契約をした買い主は、契約締結後2週間以内に利用目的や価格等を所定の用紙に記入し、各市町村を通じて都道府県知事に届ける必要があるという事です。 |