【森林法】



  • 森林を伐採するときは「伐採及び伐採後の造林届出書」による届出が必要です

  • 伐採及び伐採後の造林届出を必要とする森林とは保安林又は保安施設地区内の森林を除く民有林(地域森林計画の対象森林)です。

  • 届出者:森林を所有している方が自ら伐採する場合は、森林所有者が届出者となります。また、伐採を他者へ依頼する場合や立木を買い受けて伐採する場合(所有者と伐採者が異なる場合)には、所有者と伐採業者(もしくは買受人)の連名で届出を行ってください。

  • 記載すべき内容:森林の所在場所、面積、伐採期間、伐採及び伐採後の造林の方法などです。開発を伴う届出については、伐採跡地の用途なども記載いただくこととなります。

  • 受付窓口
    ・伐採を行う森林の所在する市町村に提出してください。

  • 受付期間
    ・伐採を開始する日の90日前〜30日前まで

  • 問い合せ先
    ・森林が所在する市町村の林務担当課

  • 備考
    ・伐採及び伐採後の造林届出書の提出を怠ると森林法により罰せられます。また、届出書を提出していても、届出内容と異なる行為を行った場合には罰せられます。
    ・1haを超える森林の開発を行う場合は、別に県知事の許可を受けなければなりません。



  • 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要となりました。

  • 【届出対象者】
  • 個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
  • ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

  • 【届出期間】
  • 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
  • 【届出事項】
  • 届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。



  • 詳しくは林野庁のホームページをご覧下さい
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