【森林法】 |
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・伐採を行う森林の所在する市町村に提出してください。 |
・伐採を開始する日の90日前〜30日前まで |
・森林が所在する市町村の林務担当課 |
・伐採及び伐採後の造林届出書の提出を怠ると森林法により罰せられます。また、届出書を提出していても、届出内容と異なる行為を行った場合には罰せられます。 ・1haを超える森林の開発を行う場合は、別に県知事の許可を受けなければなりません。 |
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【届出対象者】 |
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【届出期間】 |
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【届出事項】 |
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