Q−23

  • 森林の土地の所有者届出制度について

A−23

  • 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要となりました。

【届出対象者】
  • 個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
  • ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

【届出期間】
  • 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
【届出事項】
  • 届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。



  • 自分の土地が届け出の対象かどうかどうやって調べる?
  • 対象の土地とは、“地域森林計画の対象の民有林”を指し、土地が所在する市町村役場の農林課に問い合わせます。
  • ただし、土地の地番を告げても調べる事が出来ません。これは林務関係では地番で管理していないためで、林務で扱っている図面と照らし合わせる必要があるからです。
  • よって、対象かどうか調べる時は、土地の図面を持参し、「ここの土地は?」と言う形で聞かないと解答は得られませんのでご注意下さい。



  • 詳しくは林野庁のホームページをご覧下さい
林野庁のホームページ



※ 一言言いたい!
 土地の売買や相続は全て地籍で管理されている地番で行われています。林務関係の位置情報は一般の人々には無縁のもので、その無縁の情報を元に届け出の義務を課すのは間違っていると言わざるを得ません。

 現状、届けでをしなくても罰則はないようなので、このように自分の土地が対象かどうか簡単に調べられない現状、ほとんどの人が届け出をしないでしょう。

 これは、簡単に調べる事ができないシステムを一般の人々に押し付けている行政の責任だと言えるでしょう。

 それ以前に、この届け出の制度を知っている人が果たして何人いるのでしょうか?

2013.5.23